介護サービスを利用するまでの申請事務の流れ
介護サービスの利用には、要介護認定申請が必要です。
市町村に申請すると、原則として30日以内に認定結果が通知されます。
要支援・要介護度により、利用できるサービスの種類や総額が異なります。
サービスの利用を希望する方は市役所の高齢介護福祉課または各保健福祉センター・総合支所担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をしましょう。
●訪問調査
認定調査員が本人の心身の状況を確認するために、日常生活における介護の必要度について本人と家族などに聞き取り調査を行います。
■コンピューター判定(一次判定)
74項目の基本調査を行い、全国共通のコンピューターソフトによって判定されます。
■主治医の意見書
主治医に疾病状況、特別な医療、認知症や障害の状況について意見を求めます。
認定調査(一次判定)の結果と主治医の意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家によって、どのくらいの介護が必要か審査します。
要介護認定を申請すると、介護認定審査会の審査結果に基づいて、次の3つの区分に分けて判定され、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
・介護保険の対象にならない「非該当(自立)」
・予防的な対策が必要な「要支援1〜2」
・介護が必要な「要介護1〜5」
介護度に応じて利用できるサービスが決まります。
認定申請から約30日ほどで市より申請者本人に被保険者証の送付と認定結果が通知されます。
認定に不服がある場合は、熊本県介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。
■在宅でサービスを利用
居宅介護支援事業者を決定し、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼します。
要支援1・2の方は、お住まいの校区担当の地域包括支援センターにケアプラン(介護予防サービス計画)の作成を依頼します。
■施設への入所利用
「要介護1」以上の方が利用できます。本人か家族が直接施設に申し込みます。
要介護(1〜5)または要支援(1・2)と認定された方は、どんなサービスをどれくらい利用するかという居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成する必要があります。
■居宅サービス計画の作成依頼(要介護1〜5と認定された方)
指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、介護保険の保険証を添えて申し込みます。
■介護予防サービス計画の作成依頼(要支援1・2と認定された方)
地域包括支援センターに介護保険の保険証を添えて申し込みます。地域包括支援センターが介護予防サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者に委託することもあります。
※居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成は全額が保険給付となり自己負担はありません。
※施設に入所される方は、その施設内での施設サービス計画を作成します。
ケアプラン(居宅(介護予防)サービス計画)に基づいてサービスを利用します。
原則として利用者負担額は費用の1割です。
更新の手続きは認定有効期間の満了日の60日前からできます。引き続きサービスを利用したい場合には更新の手続きをします。
介護の程度に変化があった場合には変更手続きを行ってください。なお、認定有効期間の確認をして、更新手続きなどもれのない様にお願いします。
→介護サービスをご利用するには
市町村に申請すると、原則として30日以内に認定結果が通知されます。
要支援・要介護度により、利用できるサービスの種類や総額が異なります。
対象となるのは
■65歳以上の方
原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となった場合に市町村の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
■40歳から64歳の方
病気(16種類の特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に市町村の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となった場合に市町村の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
■40歳から64歳の方
病気(16種類の特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に市町村の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
窓口に相談ができます。
お住まいの地域の「地域包括支援センター」や「居宅介護事業所」に相談すると、申請のアドバイスや手続きの代行をしてもらえます。
1.申請する
サービスの利用を希望する方は市役所の高齢介護福祉課または各保健福祉センター・総合支所担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をしましょう。
2.要介護(要支援)認定
●訪問調査
認定調査員が本人の心身の状況を確認するために、日常生活における介護の必要度について本人と家族などに聞き取り調査を行います。
3.コンピューター判定(一次判定)と主治医の意見書
■コンピューター判定(一次判定)
74項目の基本調査を行い、全国共通のコンピューターソフトによって判定されます。
■主治医の意見書
主治医に疾病状況、特別な医療、認知症や障害の状況について意見を求めます。
4.介護認定審査会(二次判定)
認定調査(一次判定)の結果と主治医の意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家によって、どのくらいの介護が必要か審査します。
5.認定
要介護認定を申請すると、介護認定審査会の審査結果に基づいて、次の3つの区分に分けて判定され、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
・介護保険の対象にならない「非該当(自立)」
・予防的な対策が必要な「要支援1〜2」
・介護が必要な「要介護1〜5」
介護度に応じて利用できるサービスが決まります。
6.認定結果の通知
認定申請から約30日ほどで市より申請者本人に被保険者証の送付と認定結果が通知されます。
認定に不服がある場合は、熊本県介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。
7.在宅か施設かを選択
■在宅でサービスを利用
居宅介護支援事業者を決定し、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼します。
要支援1・2の方は、お住まいの校区担当の地域包括支援センターにケアプラン(介護予防サービス計画)の作成を依頼します。
■施設への入所利用
「要介護1」以上の方が利用できます。本人か家族が直接施設に申し込みます。
8.居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成
要介護(1〜5)または要支援(1・2)と認定された方は、どんなサービスをどれくらい利用するかという居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成する必要があります。
■居宅サービス計画の作成依頼(要介護1〜5と認定された方)
指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、介護保険の保険証を添えて申し込みます。
■介護予防サービス計画の作成依頼(要支援1・2と認定された方)
地域包括支援センターに介護保険の保険証を添えて申し込みます。地域包括支援センターが介護予防サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者に委託することもあります。
※居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成は全額が保険給付となり自己負担はありません。
※施設に入所される方は、その施設内での施設サービス計画を作成します。
9.サービスを利用する
ケアプラン(居宅(介護予防)サービス計画)に基づいてサービスを利用します。
原則として利用者負担額は費用の1割です。
10.更新する又は変更する
更新の手続きは認定有効期間の満了日の60日前からできます。引き続きサービスを利用したい場合には更新の手続きをします。
介護の程度に変化があった場合には変更手続きを行ってください。なお、認定有効期間の確認をして、更新手続きなどもれのない様にお願いします。
16種類の特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
→介護サービスをご利用するには