厚生労働大臣が定める基準に従い、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
プラムの里 公開情報
令和3年度(R3.4.1~R4.3.31)所定疾患施設療養費の算定状況
病名 | 件数 | 日数 | 投薬・検査等 |
肺炎 | 0 | 0 | |
尿路感染症 | 33 | 166 | 尿検査 クラビット カロナール セフゾン ソリタT3 レボフロキサシン フロモックス |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
みぶの里 公開情報
令和5年度(R5.4.1~R6.3.31)所定疾患施設療養費の算定状況
病名 | 件数 | 日数 |
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 14 | 80 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 4 | 19 |
主な検査・治療 | |
---|---|
肺炎 | 血液検査・尿検査・血中酸素濃度の測定・抗生剤(内服・点滴注射)・酸素吸入・水分補給(経口・点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行う。 |
尿路感染症 | 血液検査・尿検査・抗生剤(内服・点滴注射)・水分補給(経口・点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行う。 |
帯状疱疹 | 帯状疱疹にて施設での治療が可能と判断され、内服薬、抗ウイルス剤の点滴など診察結果をもとに適宜必要な治療を行う。 |
蜂窩織炎 | 蜂窩織炎にて施設内での治療が可能と判断され、抗生剤(内服・点滴注射)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行う。 |
算定条件
所定疾患施設療養費(Ⅰ)について
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- イ 肺炎
- ロ 尿路感染症
- ハ 帯状疱疹
- 肺炎および尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。尚、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)について
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- イ 肺炎
- ロ 尿路感染症
- ハ 帯状疱疹
- 肺炎および尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。尚、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。